放課後デイサービスの提供、および事業所運営については、児童福祉法等の関係法令に基づき行われております。
支援サービスの質の向上を目指す目的にて、厚生労働省より事業を行うに当たり必要となる基本的事項のガイドラインが 示されております。このガイドラインに基づく自己評価表および保護者による評価表を以下に公表致します。 ○ 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表) ○ 児童発達支援事業所における自己評価結果(公表) ○ 保護者等からの放課後等デイサービス評価の集計結果(公表) ○ 保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果(公表) 児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所においては、ガイドラインに基づいた自己評価の実施が義務付けられています。 また、評価結果及び改善の内容をおおむね1年に1回以上公表しなければなりません。